インターネット選挙運動解禁と「適切な電子証明書」について

ーなぜ選挙管理委員会からのメールアドレス周知が望まれるかー

要点

  • ネット選挙における電子認証は「容易に偽造できない」だけでは「適切」ではない
  • 候補者とメールアドレスの結びつきをどこかで必ず担保しなくてはならない
  • 選挙管理委員会が最も確実にその結びつきを保証できる立場にある
  • 選挙管理委員会が候補者のメールアドレスを周知することが望ましい

平成25年4月の「公職選挙法の一部を改正する法律」*1成立を受け、インターネット選挙運動解禁(以下簡単に「ネット選挙」)に伴う電子認証の望ましい使われ方についての議論が進んでいます。特に今回新たに作成された、「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き」*2では、削除依頼者の本人性の確認のため「適切な電子証明書等により本人が発信したメールであることが証明できる電子署名」が印鑑登録証明書の添付された実印押印文書に相当するものとされました。

これは、これまで「公的な電子証明書」とされていた部分ですが、現時点においては利用可能な「公的な電子証明書」が極めて限定的であり、事実上利用できないとの判断から「適切な電子証明書」と差し替えられたものと理解しています。ネット選挙に伴い、本人性の確認のために電子認証が活用されることは歓迎すべきことですが、本人性の確認のためにはどのような要件が必要とされるか、つまり、なにをもって「適切な」電子証明書とするかについては、あらためて整理・確認されるべきかと思います。*3

「印鑑登録証明書の添付された実印押印文書」が保証しているのは、確かにその文書が本人の意思によって作成されたということです。また、実印を登録した個人の身元についても信頼できる第三者によって確認済だということがわかります。では、押印はされているが、印鑑証明がない場合はどうでしょうか?この場合はそもそも誰の印鑑が押されたのかがわかりません。同様の問題が電子認証についても起こりえることは留意される必要があります。

電子証明書には用途によってさまざまな種類があり、またその審査・発行方法もまちまちです。一般に「証明書」は必ず本人の身元確認をしてから発行されるかのような印象がありますが、かならずしもそうではありません。例えば、電子メールの送信者確認によく利用される S/MIME 証明書の多くは「証明書の所有者と電子メールアドレスが結びついている」ことを検証した上で発行されており、その場合「証明書の所有者の氏名や所属」についてはその検証対象ではありません。

これは多くの場合 S/MIME の利用目的がメールアドレスの詐称防止(と通信文の改ざん防止や秘密保護)にあり、メールアドレスについては別の方法によって予め検証されていることを前提にしているからです。もちろんS/MIME証明書においても、発行対象者の氏名や所属を検証した上で発行されているものもあります。ただし、当然ですがこの場合は「発行対象者の氏名や所属」を確認する方法が信頼できるものでなくてはなりません。

S/MIME に限らず、どのような電子認証方式であっても、インターネット選挙において利用される以上は「本人確認」がかならずその目的の一つとなるかと思います。特に電子メールが利用される場合においては「候補者」と「メールアドレス」の結びつきを保証することが最も重要です。

ところが、この「候補者とメールアドレスの結びつき」を保証することは必ずしも容易ではありません。一般企業向けの証明書であれば、まず企業の実在を検証した上で、その企業の人事部が証明書発行対象である個人の所属及び使用するメールアドレスを保証する、という手続きになります。一方、選挙においては選挙管理委員会への照会なくしてそもそも誰が立候補者本人かという検証をすることは困難かと思います。

一足飛びの話をすれば、選挙管理委員会総務省)が立候補者に対して「公的な電子証明書」を配布する方法が将来検討されるかもしれませんし、コスト等を度外視すればそれが最も確実でしょう。しかし、さまざまな理由で当面それが叶わず、ネット選挙における本人確認に民間認証局の発行する電子証明書を活用することが前提となるならば、候補者が利用するメールアドレスについても*4 選挙管理委員会が候補者からの届出を受けた上でこれを周知する のが望ましいのではないでしょうか。

*1:公職選挙法の一部を改正する法律総務省、PDF形式)

*2:プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイトプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)

*3:本ブログはあくまで「ネット選挙における実印押印文書」の代替として「電子証明書」を使う場合の議論ではありますが、対一般有権者に対する候補者の成りすまし対策についても本質的には同じ問題を(ユーザーインターフェースの問題と共に)解決しなければなりません。

*4:「立候補届出書類の様式の改正により、立候補届出の際に、候補者・政党等が各々一のウェブサイトのURLを届け出ることができることとされ、各選挙管理委員会を通じて周知されることとなります」総務省:インターネット選挙の解禁に関する情報)